| ここには、外交をテーマとしたゲームが結構ありますが、実際の世界における外交において
重要な役割を果たしているものとして、国際法があげられます。そこで、より「外交」を楽しむ
技術として、拙いながらもゲームでも活用できそうな国際法のエッセンスを紹介します。
もちろん、ここで紹介したようなものを「使うべき」と強制するわけではありません。
@合意は拘束する(Pacta sunt servanda):国家間で合意された事項は遵守されなければならない。
A法源
・条約と慣習法:慣習法の成立要件は、恒常的かつ均一の実行があること、一般慣行に法的確信があること
ただし、多くの慣習法は、その回のゲーム限りの慣習となるものと思われる。このサイトで割と普遍的な慣習
法としては無発言国家に対しては侵攻してもよい。いわゆる無人国家には侵攻してもよい。など
B条約
成立→拘束されることの同意の表明で成立する。このゲームではおそらく、公式発言への一方当事国の
公開と他方当事国の追認が「国際慣習法」として、拘束されることの同意とみなされているのであろう。
→条約が成立すると一般にその趣旨・目的を失わせる行為を差し控える義務を負うことになる。
・効力:拘束力、効力の不遡及、当時国の全域に適用される。
条約の文言の解釈は信義誠実の原則に従う。
・無効原因:当事国のみ主張可能な相対的無効とどの国も主張可能な絶対的無効がある。この辺は、同盟や
相互不可侵条約を破棄することなく、それに反した行動をとる際に利用できると思われる。
・相対的無効:錯誤、詐欺(ほかに買収、国内法違反などがあるが、ゲームで応用できない。)
・絶対的無効:強制による締結、強硬法規違反。強硬法規とは、如何なる逸脱も許されない一般国際法上の規範
である。そうと言えるかは、大多数の国により強硬法規として承認されているか否かによる。
・条約の終了原因:こちらも無効原因と同様の使い方ができる。
→相手方による条約の重大な違反、後発的履行不能、事情の根本的変化、外交関係の断絶、新たな強硬法規の成立
・条約違反への対抗性:行為の相手方が、明示又は黙示に承認すれば、当事国間では、責任を追及できなくなる。
・条約の競合:一般的に「特別法は一般法を破る」、「後法は前法を廃す」、「一般法の後法は、特別法の前法を廃さない」
といえる。
C国家
・国家の基本権:主権、独立権、自衛権、自己保存権
・不干渉義務:国内管轄事項への他国の強制的介入をしてはならないという義務。国内管轄事項は、主権国家が裁量的に
決定できる事項で、たとえば、安全保障があげられる。
・干渉行為:強制的な介入のことをいう。時刻領域内の反政府武装組織の支援など。
D国家責任
救済方法:原状回復、金銭賠償、サティスファクション(謝罪や、賠償に当たらない少額の金銭)の方法がある。
E仲裁→第三国に解決を委任する方法。
F武力紛争法
自衛権:急迫性、必要性、均衡性を満たす必要がある。
集団的自衛権の性質に関しては、@個別的自衛権の共同行使、A他国に係る自国の死活的利益の防衛、B他国の権利の防衛権
の3通りの考え方がある。ちなみに国連はBの考えを採っているが、日本は憲法9条との関係で行使できる範囲が広がり過ぎること
への配慮からか、Aの考えを採用しているようである。
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