| ▼ プロイセンさん
> ▼ 加藤さん
> > ▼ 徳翁導誉さん
> > > ではその夫婦別姓が、どのように危険で、どのように売国なのかを、
> > > 先ずは「自分の言葉」で、ちょっと説明してみて下さいませんか?
> >
> > 夫婦別姓ですが、国民新党のHPをみれば分かりますが、
> > 家族の崩壊を助長する制度であり、地域社会の崩壊につながる可能性があることです。
>
> 管理人氏は「自分の言葉」で、と、仰っておられますが、貴方は国民新党のHPからの引用のみです。
> 国民新党のHP自体も何故家族の崩壊を助長する制度ですとしか書かれておらず、具体的に何故そうなるのか
> 全く分かりません。
> 私自身は夫婦別姓にしようと思いませんが、別姓とするか同姓とするか選択できても別に構わないと
> 考えております。まぁそんな事は不況に歯止めがかかってから審議しろと言いたいですが。
民法750条で、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
とあります。これに対して、妻も夫の婚姻前の氏のまま、氏を統一せず
婚姻できるようにこの条文を変更しよう、というのが選択的夫婦別姓の骨子です。
しかし選択的夫婦別姓を唱える主張には、矛盾点が存在しております。
一般的に大きく取り上げられないため、しらない人も多いと思います。
@・現行法は夫婦同姓の強制であり、権利や価値観を制限し、不当な制定。
と思われるかたもいると思いますが、
確かに、夫婦は同姓を名乗ることが決まっているので、@の「同じ氏を名乗ることは強制」といえます。
では、「子供が生まれたら名前をつけることを強制されている」とか「親の氏を名乗ることを強制されている」
というんでしょうか?
それは、単に「そのような規定である」を「強制である」とおきかえているだけで
言葉によってイメージを動作してるにすぎません。
そもそも、「夫婦が同姓であること」や「夫婦が別姓であること」は個々の夫婦が自由に決められるべきなものである、という前提が
なければ、夫婦同姓が定めた規定が「制限」「規制」であるとはいえない。
法律上、個人が自分自身の氏について何らかの権利が認められているとが考えられる根拠は
ありません。
しかも、姓は他者との関連性によって自動的に決まる性質のため、
本人の意思によって決まるものではありません。 |
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